廃棄物とは、自分で利用しなくなったり、他人に有償で売却できなくなった固形状または液状のもので、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されています。
産業廃棄物はビルの建設工事や工場で製品を生産する等の事業活動に伴って生じた廃棄物です。
その種類は廃棄物処理法で燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などの20種類が指定されています。
なお、一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
廃棄物処理法
他人の産業廃棄物を収集・運搬や処分をする場合には、産業廃棄物処理業の許可が 必要になります。
許可は、処理を行おうとする場所等の都道府県知事・政令市長(以下「都道府県知事等」という)の許可を受けなければなりません。
産業廃棄物の処理を行う場合は、処理基準に従って適正に処理しなければなりません。
また、産業廃棄物処理業者は、排出事業者から産業廃棄物の処理を委託された場合は排出事業者が交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)に処理した日付や担当者等を記載して排出事業者に返送することに加えて、処理した実績を正し く把握することを目的に帳簿の作成等が義務付けられています。